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借金をもう返せるあてもない…でも、自己破産はちょっと…と悩み、「借金を踏み倒せばいいのでは?」と考えてしまうことは危険です。 借金には時効があり、成立すれば返済を免れることは事実です。ですが、現実的に考えてとてもリスクの高い方法です。 ここでは、借金を放置した場合のリスクと時効について解説します。
返済日になっても借金を返済せず、債権者からの連絡も無視し続けているとどうなるか?
債権者も貸したお金を返してもらうために、さまざまな手段でアプローチします。 まず、連絡を無視し続けているとやがて自宅にまで来るようになります。法律上、訪問内容や時間を守っていれば、債権者の訪問に問題はありません。 返済計画の相談などが訪問の理由ですが、自宅にまで来てしまうことは、債務者にとってストレスになることは間違いありません。
また、返済できる能力があるのに無視し続けていると、裁判を起こされ、債権者が「債務名義」を取得して給与の差し押さえを実行します。 給与の差し押さえは月収44万円未満であれば4分の1まで可能なため、給与が20万円であれば、5万円まで差し押さえられてしまいます。
借金の時効は最終返済日より5年といわれています。信用金庫や住宅金融公庫などからの借金は10年と、かなりの期間を要します。 時効を成立させるには、少なくともこの時効までの期間に返済をせず、一切の連絡を無視し続けなければなりません。また、時効の年数を経過しても、「時効援用」の手続きをしなければなりません。
時効を成立させることはとても難しく、容易に「踏み倒せばいい」などと考えないことです。
およそ5年間の時効までの間に、「時効の中断」となることがあります。
時効の成立を待つ期間中に、裁判を起こされたり差し押さえがあると、時効は中断します。時効が一からやり直しになるということです。 また、債務の承認では、「一部返済」「借金の減額交渉」「返済猶予の交渉」などをおこなうことで時効が中断されます。債務があることを認める行為はできないということです。
このように、時効の成立を狙ってあえて返済をしなかったり、連絡を無視し続けることには相当なリスクがつきまといます。 時効の成立ができるかもわからないのに、債権者の行動にずっと不安を抱えることは到底おすすめできません。 また、借金の返済を滞納して3ヵ月ほどで信用情報に記載され、時効の援用まで漕ぎつけても5年ほどは記録が残ります。クレジットカードやローンを利用することができない状態が続きます。
借金を返せる目途がつかないけれど、自己破産には抵抗がある…という人は、まずは弁護士に相談してみましょう。 債務の状況によっては、自己破産ではなく任意整理や個人再生が適している場合もあります。専門知識をもつプロに相談し、経済的な更生を目指しましょう。
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