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自己破産で借金の免除はできますが、自分の財産がある場合は処分をしなければなりません。時には保険を解約し、返金された資金を債権者への分配金に充てることが必要になる場合もあります。ここでは、自己破産を申し立てるときの保険の解約について考えていきます。
自己破産を申し立てたときに解約する必要がある保険は、保険の種類と解約金額で異なります。保険の種類は公的保険と個人保険に大きく分類されます。そして、個人保険には生命保険と損害保険があります。ここでは、自己破産時に解約が必要な保険について詳しくみていきます。
解約する必要がある保険は、自己破産申請者の財産とみなされる保険です。具体的には、自己破産手続き開始時で20万円を超える解約払戻金がある場合で、解約払戻金がある保険は貯蓄型の生命保険であることが多いです。例えば、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などがあげられます。
また、生命保険だけでなく、火災保険や自動車保険などの損害保険も解約払戻金が20万円を超えて存在していることもあります。保険会社のカスタマーセンターなどで確認してみるとよいでしょう。
解約する必要のない保険は、貯蓄型でない掛け捨て型の生命保険と契約して時間が経過していない生命保険があります。掛け捨て型の生命保険は20万円以下の解約払戻金しかなく、財産とみなされません。また、契約して時間が経っていなければ、解約払戻金が20万円を超えて貯まっていない場合もあります。
ここまで民間の保険である個人保険について考えてきましたが、国民健康保険、国民年金、厚生年金などの公的保険もあります。国民年金が保険と考える人は多くはありませんが、リスクに備えて多くの人がお金を出し合う制度であるため保険制度となります。これらの公的保険は、自己破産を申し立てるときに解約の必要はありません。
しかし、滞納があっても自己破産で免除されないことに注意が必要です。
自己破産で保険金を解約しても、加入できる条件が整えば再加入できると考えている人もいます。保険の加入条件は、高齢や病歴によって再加入できない場合もあります。ここでは、自由財産の拡張のほか、保険を解約したくないときの方法について考えていきます。
自己破産をするとき、自己破産申立者の保険を自由財産として手元に残すことが妥当であると示す必要があります。例えば、保険返戻金が20万円を超えても健康上の理由などで解約すると日常生活に問題が生じる場合は、裁判所は自由財産の拡張を認めることもあります。
自己破産は、同時廃止と管財事件の2つがあります。自己破産申し立て時の保有財産の評価額が20万円未満であれば、同時廃止を選ぶことできます。同時廃止を債権者に分配する財産がないため、生命保険などを解約する必要はありません。そのときは、裁判所に処分財産がないことを証明することが必要です。この同時廃止を選ぶとき、保険の契約者貸付制度を利用することも1つの方法です。こうした自己破産時の手続きは素人には難しいため、弁護士などの専門家に相談することをすすめます。
保険契約者が自己破産するときに保険金受取人を保護する制度として、2010年に介入権制度が始まりました。自己破産時に債権者から保険を差し押さえ解約請求されたとき、1カ月以内に保険金の受取人が解約返還金相当の金額を破産財団に入れることで、保険契約を維持できます。このように、この介入権制度を活用することで、保険契約を持続することも可能です。
債務整理の方法は、自己破産だけではありません。自己破産では、一定の財産以外を処分することが必要ですが、他の債務整理方法では異なります。
個人再生の場合は、申立人の財産価値を計算し、債権者に支払う資金が足りなければ保険を解約する必要があります。
任意整理の場合は、債務整理の対象を選ぶことができるため、無理に保険契約を解約する必要はありません。
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