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自己破産ができないといわれるケースとは? 借金が返せなくなったら、誰でもどんな理由でも自己破産でスッキリ!という考えは通用しません。 ここでは裁判所に自己破産を認められないケースを解説します。
自己破産をするには、「支払いが不可能な状態である」と裁判所に認められる必要があります。 自己破産が認められない金額は、特に定められているわけではありません。「自力で3年以内に返済できるかどうか」また、「借金が100万円以下であること」がひとつの目安となります。 借金が少額であると裁判所が判断した場合、自己破産は認められず、「任意整理」や「個人再生」をするのがよいでしょう。
破産手続きは、本来債権者に換価した財産を配当するためにおこないます。 自己破産前に財産を隠したり、意図的に不動産や車などの財産を実際の市場価格よりも廉価で売却したりしてしまうと、債権者を害する「詐害行為」とみなされます。
などの行為は、免責不許可事由になることがあります。
自己破産手続きが開始されると、すべての債権者は取り立てをストップしなければなりません。 その状態で、親族や友人などの一部の債権者にのみ返済をしてしまうと、「不公平な返済」として免責不許可事由となることがあります。
パチンコや競馬・競艇などのギャンブルや、キャバクラやブランド品などの浪費や投資による借金は、免責不許可事由になります。 また、身の丈に合わない浪費を少しずつ重ねた場合の借金も例外ではありません。
自己破産の手続きが開始されると、職業によっては制限を受けることがあります。一定期間の制限ではあるものの、破産手続きが完了するまでの数か月間仕事に支障がでます。 対象となるのは弁護士や司法書士などの士業、保険の外交員、警備員など。資格制限の厳しさは職業によっても異なり、例えば宅地建物取引士などは資格の登録が抹消されることも。 自己破産は、就いている職業によって事実上選択できない人もいる、ということです。
過去に自己破産をしたことがあり、破産後7年経過していない場合は、再び自己破産をすることができません。 自己破産をしたあとは、再び債務を抱えないように生活を整えることが重要です。
自己破産をするとすべての債務が免責(帳消し)になります。しかし、債務者が不誠実である、経済的な更生の意志が欠けていると判断される場合には、その限りではありません。 「免責不許可事由」に該当すると、自己破産が認められないケースがあります。
免責不許可事由に該当したら絶対に自己破産ができないわけではありません。 裁判員の裁量で免責が決定される「裁量免責」では、諸事情を考慮して自己破産が認められることがあります。 たとえばギャンブルや浪費による借金も、反省や更生の兆しがみられれば免責されることが多いのです。
やってはいけないのは、免責不許可事由に該当しているのではと不安になり、裁判所や破産管財人に嘘をついたり事実を隠してしまうことです。 最終的に自己破産ができないケースはほとんどありませんので、弁護士に正直に話すことが重要です。 また、弁護士に相談してみたら、“実は自己破産以外の債務整理で解決できるケースだった“ということもあります。自己破産を検討し始めたらまずは弁護士に相談してみましょう。
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