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借金の返済ができず、やむを得ず自己破産をしてしまった場合、社会的に制約を受けることはご存知でしょう。具体的にどのような制約を受けるのでしょうか?ここでは、自己破産と信用情報について理解を深めていきます。
自己破産による制約に、クレジットカードの使用ができなくなることがあります。それは、自己破産をすると信用情報にキズがつき、いわゆるブラックリストに掲載されるからです。ブラックリストに掲載されると、その情報が金融機関などに共有され、破産者はお金を借りることが難しくなります。
しかし、自己破産することで永久に信用情報の回復がされないわけではありません。次に、信用情報についてより深く考えていきましょう。
クレジットカードは、個人が使用したお金をカード会社が一定期間立て替えます。カード会社としては、契約通りに支払いをする個人でなければ、お金の立替はできません。そのため、クレジットカードの申込者を審査することが必要です。
その審査に対して、個人の信用情報が使われます。この信用情報には、本人の属性、キャッシングの状況、お金の借入や返済の状況などが含まれます。そして、この信用情報を信用情報機関が管理し、加盟のカード会社などが個人の信用の審査に使用します。
そのため、自己破産をすると信用情報に問題が生じるため、信用情報機関のブラックリストから消えるまでクレジットカードに加入できないのです。自己破産を考えるときには、官報に掲載されだけでなく、民間の信用情報機関のブラックリストに掲載されることも理解しておくことが必要です。なお、官報には10年掲載されますが、信用情報機関のブラックリストに掲載される期間は、それぞれ異なります。
自己破産などの事故情報は、信用情報機関のブラックリストに掲載されます。自己破産の場合は、日本信用情報機構(JICC)、シーアイシー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に掲載されます。そして、それぞれの信用情報機関によって掲載期間は異なります。
破産者は、クレジットカードが使用できないこと、借入れができないこと、賃貸住宅の契約ができないことなど、社会生活をおくる上で不便な状況が生じます。そのため、事故情報が消え、信用が回復される期間を知っておく必要があります。
次に、それぞれの信用情報機関のブラックリスト掲載期間について理解を深めます。
シーアイシー(CIC)は、信販会社やクレジットカード会社が加盟しています。CICのブラックリスト掲載期間は、5年です。また、日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融やクレジットカード会社が加盟しています。JICCのブラックリスト掲載期間も、5年です。
そのため、CICとJICCだけに加入しているクレジットカード会社であるならば、自己破産から5年以上経過すれば、クレジットカード会社の審査に合格する可能性があります。ただ、以下の全国銀行個人信用情報センター(KSC)に加盟・照会する場合は、5年では難しい可能性があります。そのときは、KSCに合わせて10年間は審査を通らないと考えることが必要です。
信用情報の回復は、CICの場合は窓口、郵送、パソコン、スマートフォンで、JICCの場合は窓口、郵送、スマートフォンで確認できます。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、銀行各社が加盟しています。また、クレジットカード会社の一部も加盟しています。KSC のブラックリスト掲載期間は、10年です。CIC とJICC と異なるのは、国の官報の破産者掲載期間10年を考慮しているからです。
破産から10年が経過し、官報から破産者掲載が終わると、KSCのブラックリストから消えることになります。確認は、郵送で可能です。
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