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自己破産の裁量免責とは

ギャンブルによる借金は自己破産の免責不許可事由に該当するため、裁判所は借金の免責を原則的には認めません。しかし、免責不許可事由があっても裁判官の裁量で免責される可能性はあります。ここでは、自己破産の裁量免責について解説しています。

裁量免責とは

自己破産を申し立てても、免責不許可事由に該当すれば、借金返済の免責を認めてもらえません。しかし、免責不許可事由に該当しても過度の悪質な行為がない場合は、裁判官の裁量で自己破産を認めています。この裁判官の裁量で借金を免責することを「裁量免責」といいます。

免責不許可事由とは

自己破産の裁量免責について確認する前に、免責不許可事由について確認します。免責不許可事由は、破産法252条に規定され11ケースあります。

不当な財産の減少・隠ぺい行為

自己破産では、全ての借金が免責される代わりに債務者の資産を処分します。このとき、債務者の親族の口座に現金を移すことや不動産や車の名義を変更することは、財産の減少や隠ぺいとみなされます。

破産を見越した不当な債務負担

破産を前提としてクレジットカードで高額な商品を購入することや法定利息を超える金利でお金を借りることは、不当な債務負担行為に該当します。破産前の借金は注意が必要です。

債権者を平等に扱わない行為

金融機関よりも親族や友人に借金を優先的に返済する行為は、債権者を平等に扱わない行為とみなされ、免責不許可事由に該当します。

浪費や賭博による財産減少

収入に釣り合わない浪費や賭博などを過度に行っている場合は、免責不許可事由に該当します。裁量免責になるためには、裁判所に反省文を提出し生活改善に努めることが必要です。

債権者をだますような取引

年収を偽り借金の返済能力がないにもかかわらず、金融機関からのお金を借りる行為をしていた場合も免責不許可事由に該当します。

業務帳簿などの隠ぺい

出納帳、決算書、確定申告書など業務帳簿を隠蔽した場合も免責不許可事由に該当します。会社員の場合は、副業していない限り関係はありません。

虚偽の債権者名簿の提出

自己破産時の債務者の財産を処分したお金は、債権者平等の原則で配当されます。債権者平等の原則を把握するため、裁判所に債権者名簿を提出しますが、親族だけを債権者名簿に記載しないなど、虚偽の債権者名簿を提出すると免責不許可事由になってしまいます。

破産手続における拒否や虚偽

破産手続きを拒否することや虚偽の発言があった場合は、免責不許可事由に該当し借金の免責が原則認められません。

管財業務の妨害行為

破産管財人の調査を妨害する行為があった場合は、免責不許可事由に該当します。管財業務は、面談、財産の処分、調査、債権者集会での説明があります。

過去7年以内に免責を受けている

過去7年以内に自己破産の免責や個人再生の給与所得者等再生を認められている場合は、免責不許可事由に該当します。

破産手続に非協力的な行為

自己破産申立人が破産手続きに非協力的な行為をした場合は、免責不許可事由とみなされる可能性があります。

裁量免責が認められる場合とは

免責不許可事由があった場合でも、裁量免責が認められることも少なくありません。裁判官が裁量免責を認めますので、免責不許可事由が改善した根拠を示すことが必要です。ここでは、裁量免責が認められやすくなる場合について考えていきます。

反省文を提出、手続きへの協力姿勢を示す

裁判官や破産管財人から反省文の提出を求められることがあります。このときは、自己破産申立人はできるだけ早く反省文を提出することが大切です。借金の原因がギャンブルならば、家計管理を適切にするなどの改善策を書くとよいでしょう。また、破産手続きでは、裁判官や破産管財人に協力的な態度を取ることも大切です。

免責不許可事由の程度

免責不許可事由の程度が軽度であれば、裁判官も裁量免責を認めやすくなります。自己破産の申立前に弁護士などに免責不許可事由が裁量免責されるかどうかを確認しましょう。

経済的更生の可能性がある

自己破産で借金を免責しても再度ギャンブルなどで債務整理を繰り返しては裁判官も裁量免責を認められません。自己破産後の経済的更生についても反省文で示すことや態度で示すことが大切です。

裁量免責でも免責不許可となった場合の対処法

裁量免責が認められず免責不許可となってしまったら、異議申し立てをする方法と他の債務整理の方法があります。ここでは、裁量免責でも免責不許可になった場合の対処法について考えていきます。

異議申立てを行う

裁量免責でも免責不許可となった場合は、その決定に対して異議申し立ても可能です。もし即時抗告で異議申し立てをする場合は、免責不許可決定が送達された翌日から1週間以内に行う必要があります。

他の債務整理を行う

自己破産が認められなければ、個人再生や任意整理の手続きを検討しましょう。他の債務整理方法は、借金の免除ができず減額ができる場合に限られます。自己破産ができないとき、どのような債務整理が適切なのかは弁護士など専門家に相談しましょう。

非免責債権とは

最後に非免責債権について確認します。自己破産が認められれば全ての債権・債務が消滅すると考えますが、非免責債権はそうではありません。非免責債権には「税金、社会保険料、公共料金」「損害賠償金」「扶養義務費用」があります。非免責債権は破産法253条に規定されています。

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