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自己破産をすることが、周囲にばれてしまうのではないか…と心配な人は多いかもしれません。家族などの大切な人には隠さずに打ち明けるべきですが、不必要に知られたくはないですよね。 自己破産をしたら、会社や知人などの周囲にもばれる可能性はあるのでしょうか?
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、借金に関する郵送物や裁判所からの書類などは弁護士に届くようになります。また、債権者から債務者へ連絡が来ることはありません。
弁護士から依頼者への連絡も最小限に控えるようにお願いすることもできます。 よって、弁護士に依頼したせいで借金がばれることはないでしょう。 なお、弁護士に依頼をせずに自分で自己破産手続きをする場合は、郵送物は自宅に届きます。
自己破産の手続きをすると、同居している家族などに隠しておくことは難しいでしょう。
自己破産は「管財事件」と「同時廃止事件」のどちらかで手続きが進みますが、「管財事件」では破産管財人による財産の調査があります。 持ち家や車などの財産の処分が必要になるので、同居の家族にはその時点でばれてしまいます。 自己破産後にしっかり人生の再スタートを切るためにも、同居の家族など大切な人には隠さずに話しておくことをおすすめします。
自己破産の手続きで、裁判所から「源泉徴収票」「給与明細」「退職金計算書」の提出を求められます。 退職金計算書は、退職金がない会社であっても“退職金がない”という証明をしなくてはなりません。
この書類の取得が難しい場合は、「退職金支給規定」または「就業規則」のコピーで代用できます。 いずれの書類も準備しやすいものですので、書類提出で会社にばれることはないでしょう。
自己破産をすることで会社にばれることは通常はありません。また、破産の申し立てをした後に債権者が強制執行や差し押さえをすることは禁止されています。
しかし借金を放置したままにしていると給料を差し押さえられる可能性があります。 給料の差し押さえによって会社にばれることを防ぐためにも、早めに弁護士に相談しましょう。
なお、会社から借金をしている場合は当然ばれてしまいます。債権者である会社には、自己破産の手続きの段階でその事実を知られることになります。
隣人などの近所の住民にばれることはありません。 自己破産をしたことがわかるように何かを貼られることもありません。
また、管財事件の場合は持ち家や車などの財産を処分することになりますので少し目立つかもしれません。 なお、調査をする破産管財人が自宅まで来ることはほとんどないといってよいでしょう。
知人・友人にもばれる心配はありません。 自己破産をすると「官報」に破産者の氏名と住所が載ります。
ですが官報を見ている一般人はほとんどいません。また、毎日発行され国会事項や新しい法律などがびっしり並んだ官報から、あなたの名前を見つけ出すことは容易ではありません。
ただし、知人や友人に借金をしている場合は別です。債権者には自己破産の手続き上連絡がいきますので、その場合は隠さず誠実に話しておくことが良いでしょう。自己破産の事実を隠しておきたい気持ちは誰にでも理解できます。弁護士に相談してみることで、対処方法を知るきっかけになるかもしれません。 また、実は自己破産をしなくても債務整理ができるケースもありますので、弁護士に確認してみましょう。
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