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自己破産をしたいと考える目的は、抱えきれなくなった債務を無くすことです。経済的な更生を図るためにも、自己破産をすることで得るメリットとデメリットをよく理解しておきましょう。
自己破産をすることで得られるメリットを紹介します。
自己破産をすることのメリットといえば、なんといってもいま抱えているすべての債務がなくなること。 支払わなければいけない借金がゼロになるということですから、心の負担をなくして生活の立て直しができます。 また、破産手続きが開始されると債権者の取り立てが禁止されます。厳しい取り立てに悩んでいた人の負担も失くしてしまうのが自己破産です。
個人の自己破産の場合、自由財産の差し押さえや換価は禁止されています。自由財産とは
などが該当します。
自己破産をしたからといってすべての財産がなくなってしまっては、自己破産後の生活が成り立たなくなります。自己破産の制度は破産者の“経済的な更生”を目的にしていますので、ある程度の現金などの資産は残されます。
自己破産によるデメリットについて紹介します。
自己破産をすると、ブラックリスト(信用情報の事故情報)に登録されます。これは債務整理共通のデメリットであり、自己破産の場合は10年間ほどブラックリストに載ります。 ブラックリストに登録されると新規の借り入れや融資、ローンを組むことが非常に困難になります。 クレジットカードがつくれなくなる、車などのローンが組めなくなるなどのデメリットはあるものの、“経済的な更生”の視点でいえば改善の好機と捉える見方もできます。
自己破産をすると、政府が毎日発行する「官報」に破産者の住所と氏名が掲載されます。官報には新たな法律や国会事項などが掲載されており、その一部に破産者の情報が載ります。 氏名などの情報が載ることに不安を覚える人もいますが、そもそも官報を一般人が閲覧することはほとんどありません。 また、毎日発行される官報のどの号に自分の情報が載るかもわからず、破産者の数は意外なほど多いのです。ですから、官報に情報が載る=周囲にばれる、といった心配はないでしょう。
自己破産をしたことによって、職業(資格)によっては一定期間の制限を受ける場合があります。 弁護士や司法書士などの“士業”や保険の外交員、警備員などは免責決定までの期間は就業できません。
自己破産の手続きをおこなう前に、メリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう。 とくにデメリットをしっかり理解しておくことで、自己破産後も心の余裕を持って生活できます。
また、専門知識を持つ弁護士に相談することで、自己破産を選択しなくても解決できる場合があります。債務の状況によっては自己破産以外の債務整理が適していることもあるのです。債務整理で後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
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