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自己破産をする方法は3つ。破産の申し立てから免責完了までを「自分自身」でおこなう方法と、「弁護士」または「司法書士」に依頼をして助けを求める方法があります。 ここでは、それぞれの方法について紹介します。
弁護士に自己破産手続きを依頼した場合、弁護士が申立人の「代理人」としてサポートしてくれます。 弁護士への自己破産手続きの依頼が完了すると、弁護士はまず債権者に「受任通知」を送ります。この通知によって、債権者の取り立てがストップします。また、「代理人」として今後のやりとりを弁護士がおこなうため、破産者の心の負担が減ります。
なお、「管財事件」となるか「同時廃止事件」となるかによって免責決定までの期間や必要な手続きが異なります。
司法書士に自己破産手続きを依頼した場合、基本的な流れは弁護士に依頼したときと同じです。 弁護士と司法書士に依頼した場合の違いは
弁護士は審尋などにも同席できる「代理人」であるのに対し、司法書士は同席できません。 書類作成をおこなってくれるものの、審尋や債権者集会には申立人のみで出頭しなければなりません。
自己破産の手続きを自分でおこなう場合、費用を抑えられるものの難しい書類や裁判所とのやりとりなどが負担になります。
自分で手続きをおこなう場合のメリットは、最小限の費用で済むこと。ただし書類の作成や提出はもちろん、審尋での受け答えなども自己判断でおこなわなければなりません。 費用が少なくて済む分、手間と時間がかかるうえ、専門知識の不足による手続きの不安がつきまといます。
自己破産の手続きをするために、必ずしも弁護士や司法書士が必要なわけではありません。ですが、自分自身での手続きと弁護士などに依頼するのでは、大きな違いがあります。
自己破産の手続きでは、誰しも不安な気持ちになるものです。これ以上心の負担を増やさないためにも、弁護士のサポートが必要です。
自己破産は、債務整理の最終手段です。債務整理には、他にも任意整理・特定調停・個人再生などがあり、財産を失わずに債務の額を減らすなどの対応がとれる手段があります。 自分の債務の状況に一番適した手段はなにか?自己判断で「自己破産しかない」と思いつめるより、専門知識のある弁護士に相談することをおすすめします。
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