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自己破産の方法

自己破産をする方法は3つ。破産の申し立てから免責完了までを「自分自身」でおこなう方法と、「弁護士」または「司法書士」に依頼をして助けを求める方法があります。 ここでは、それぞれの方法について紹介します。

弁護士に依頼した場合の自己破産

弁護士に自己破産手続きを依頼した場合、弁護士が申立人の「代理人」としてサポートしてくれます。 弁護士への自己破産手続きの依頼が完了すると、弁護士はまず債権者に「受任通知」を送ります。この通知によって、債権者の取り立てがストップします。また、「代理人」として今後のやりとりを弁護士がおこなうため、破産者の心の負担が減ります。

  1. 債権者に債務の状況やこれまでの取引履歴を確認。過払い金などがあれば請求します。
  2. 申立人は、破産の申し立てをするために必要な住民票や車の査定書などの書類を用意。
  3. 弁護士はその書類をもとに「破産申立書」を作成します。
  4. 裁判所に破産の申し立てをおこない、破産手続きを開始。
  5. 審尋や債権者集会なども弁護士が同席。免責決定となるまで最後まで弁護士がサポートします。

なお、「管財事件」となるか「同時廃止事件」となるかによって免責決定までの期間や必要な手続きが異なります。

司法書士に依頼した場合の自己破産

司法書士に自己破産手続きを依頼した場合、基本的な流れは弁護士に依頼したときと同じです。 弁護士と司法書士に依頼した場合の違いは

弁護士は審尋などにも同席できる「代理人」であるのに対し、司法書士は同席できません。 書類作成をおこなってくれるものの、審尋や債権者集会には申立人のみで出頭しなければなりません。

自分ひとりで手続きをおこなう場合の自己破産

自己破産の手続きを自分でおこなう場合、費用を抑えられるものの難しい書類や裁判所とのやりとりなどが負担になります。

  1. まず「破産申立書」の書類を裁判所で貰い、作成する。
  2. 書類提出後、破産申し立てをおこなう。
  3. 裁判所で「自己破産受理票」を貰い、コピーを債権者に送付(取り立てがなくなる)
  4. 裁判所にて審尋をうける。
  5. 破産手続きが開始され、「管財事件」か「同時廃止事件」かによって免責手続きへ進む。
  6. 管財事件となった場合は、破産管財人との打ち合わせや債権者集会に出席する。
  7. 免責手続きが終了したら、自己破産手続きが完了。

自分で手続きをおこなう場合のメリットは、最小限の費用で済むこと。ただし書類の作成や提出はもちろん、審尋での受け答えなども自己判断でおこなわなければなりません。 費用が少なくて済む分、手間と時間がかかるうえ、専門知識の不足による手続きの不安がつきまといます。

自己破産手続きは、弁護士依頼が安心

自己破産の手続きをするために、必ずしも弁護士や司法書士が必要なわけではありません。ですが、自分自身での手続きと弁護士などに依頼するのでは、大きな違いがあります。

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