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自己破産中にやってはいけないことは?

自己破産を裁判所に申立ててから免責許可が出るまでに生活の制限や禁止事項があります。破ってしまった場合、裁判所の免責許可が認められない可能性も。ここでは自己破産中にやってはいけないことについて解説しています。

自己破産の手続き中にしてはいけないこと

自己破産の手続き中には、申立人の行動が法律的にも制限されます。申立人が禁止事項を1度でも行えば、自己破産の免責が認められなくなるリスクがあります。ここでは自己破産手続き中の禁止事項について考えていきます。

新たな借入れ

自己破産は、借金を返済する能力がなく破産の意思を裁判所に申立てます。破産手続開始や免責許可申立書を裁判所に提出するのはその旨を伝えるためです。自己破産の申立人に返済能力がない状態で新たな借金をすることは、債権者を欺く行為とみなされ詐欺罪に問われ可能性があります。また、借金返済の免除が認められない免責不許可事由に該当し、借金返済を続けなければならないことになります。

財産隠し

自己破産は、債務免除の代わりに財産を処分し債権者に配当する必要があります。自己破産の申立人が財産の処分を免れるために財産隠しを行うことは禁止されています。財産隠しが発覚すれば、裁判所の免責許可は取り消され、債務の返済が免除されなくなります。また、悪質な財産の隠匿は詐欺破産罪となってしまいます。

債権者隠し

債権者への処分財産の配当は、債権者平等の原則に基づいて行われます。親族や知人などの借金だけを特別に返済したいというのは認められません。裁判所の債権者リストに親族や知人などを外し、親族や知人などに特別に返済する債権者隠しは免責不許可事由に該当します。

財産の不利益処分

財産の不利益処分は免責不許可事由に該当します。財産の不利益処分とは、不利益な条件で債務を負担することや信用取引で商品を購入し、不利益な条件で処分することです。例えば、闇金からの借金やクレジットカードで購入した商品を安い金額で売却し現金化することです。

申請前の借金

自己破産を見越して借金をすると、免責不許可になることがあります。悪質な申請前の借金は詐欺罪に問われる可能性もあります。

一部の債権者の優遇(偏頗弁済)

親族や知人などの一部の債権者を優遇する偏頗弁済は、債権者平等の原則に反し、免責が認められない可能性があります。また、費用の高い管財事件で対応が必要です。

裁判所や破産管財人、申立代理人弁護士への非協力

裁判所の裁判官、破産管財人、申立て弁護士の指示に従わない場合も免責不許可になる可能性があります。弁護士に協力しない場合も弁護士が辞任することもあります。

換金行為(クレジットカードの現金化など)

クレジットカードで購入し、直ぐに売却して現金を手に入れるクレジットカードの現金化なども禁止されています。こうした換金行為は免責不許可事由に該当し、裁判所の免責が認められなくなります。

自己破産の手続き中にしないほうがよいこと

自己破産手続き期間の行動は、裁判所の裁判官の心証に影響します。禁止事項でなくても裁判所からの評価が下がることや不正を疑われることがあります。ここでは、自己破産手続き中にしないほうがよいことについて考えていきます。

ギャンブルなどの浪費行為

自己破産の免責不許可事由に、ギャンブルなどの浪費行為による借金があります。ギャンブルなどの浪費癖は、自己破産前から直しておくことが必要です。ギャンブルが原因で免責不許可事由に該当しても裁量免責が認められますが、再両面性が認めらえるためにギャンブル癖の借金を反省し、生活習慣の改善が求められます。

ヤミ金の利用

自己破産の申立て中には、消費者金融から借金ができません。金融業の登録をしてない闇金業者から借入れができたとしても、違法金利で借金をして、しつこい督促が続きます。一時的な生活資金でも、闇金からの利用は控えるべきです。

離婚

自己破産申立中の離婚は、財産隠しの疑いをかけられます。自己破産申立中に必ずしなければならない離婚以外は、回避することが大切です。悪質な財産隠しとみなされれば、詐欺破産剤に問われることがあります。

自己破産の手続き中にできなくなること

自己破産の申し立て中には申立人の生活も制限されます。ここでは、自己破産の手続き中にできなくなることについて考えていきます。

許可なく居住地の変更ができなくなる

自己破産の申立て後、管財事件であれば裁判所や破産管財人の許可がなければ、居住地を変更できません。申立人の財産の調査が必要なためです。

海外旅行が制限される

自己破産の申立て後に管財事件の場合では、海外旅行が制限されることがあります。海外旅行が制限されるケースは、「99万円以上の現金の所持」「現金以外の20万円以上に相当する資産を所持」「隠し財産の疑いがあるとき」「不動産を所有」「浪費行為による免責不許可事由に該当」です。

特定の資格や職業につけなくなる

自己破産の申立て中には、特定の資格や職業に就くことができません。自己破産中に制限される職業は、弁護士、税理士などの士業や会社取締役、信用金庫役員などの役員、貸金業、風速営業管理者、警備員などです。

郵便物が直接受け取れなくなる

自己破産の申立人は直接的に郵便物が受け取れません。破産管財人宛に郵便局から郵送されます。

高額な買い物ができなくなる

自己破産の申立て中は、高額な買い物ができません。破産管財人が自己破産申立人の所有物を全て把握します。自己破産申立人の財産は金銭換価され、債権者に平等に分配されます。

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