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現役世代が自己破産後に生活再建を図るとき、働いて収入を得ることは不可欠です。しかし、自己破産によって職業制限を受けることも事実です。ここでは、自己破産による職業制限について解説しています。
自己破産で就くことができなくなる仕事は、法律で決められています。例えば、他人の資産を扱う資格の職業、特定の公職などがあります。ただし、法律で決められた職業以外は、自己破産後でも原則は就業できます。ここでは、自己破産で就業できなくなる職業について紹介します。
「弁護士」「司法書士」「公認会計士」「中小企業診断士」「行政書士」「税理士」の士業は、他人の資産を扱う職業であるため、破産開始手続きから復権までの間は、士業資格を使用した仕事ができません。同じ「士」とつく資格でも「介護士」「保育士」「消防士」などは、他人の資産を扱う職業ではないため、自己破産の影響を受けません。
特定の公職も自己破産後に就業制限を受けます。具体的には、「公証人」「人事院の人事官」「国家公安委員会委員」「公正取引委員会」「都道府県公安委員会」「教育委員会委員」などです。公務員の中でも自己破産による資格制限を受けるのは一部です。
自己破産による資格制限を受けるのは、公的団体の役員も含まれます。具体的には「日本銀行」「商工会議所」「信用金庫」「日本中央競馬会」「特定非営利法人」「公庫」があります。公務員ではなくても、他人の資産や個人情報を取り扱う業務があるなど、自己破産者では差し支える業務があるため、法律で制限しています。
士業や公職ではなくても他人の資産や個人情報を扱う民間の職業も、自己破産による職業制限を受けます。具体的には「探偵業」「貸金業」「インターネット異性紹介業者」「中央競馬の馬主」「測量業者」などです。
自己破産の法的な影響は申立人のみに及ぶのが原則です。申立人の親族には直接的な影響は及びません。これは職業制限についても同様です。例えば、会社員の夫が自己破産をしても、士業の妻まで仕事を辞める必要はありません。
司法書士、行政書士、税理士などの士業は登録制の国家資格です。これらの士業は登録しなければ業務を行うことはできません。自己破産をすると、この士業の登録に制限されるだけで、国家資格の受験は可能です。
自己破産の職業制限は、法律上の復権まで続きます。この復権には「当然復権」と「申立てによる復権」があります。ここでは、就業制限が解除される復権について考えていきます。
「当然復権」は、破産法255条1項に規定されています。「当然復権」による復権の時期は次の通りです。①免責許可の確定時、②債権者の同意のもとで破産手続きの廃止時、③個人再生の再生計画案の認可時、④破産手続開始決定後に詐欺破産罪で有罪判決を受けず10年経過した時です。
「当然復権」の中でほとんどの場合が「免責許可の確定時」です。破産者の経済的な再生が認められたため、復権となります。
当然復権の中で「債権者全員の同意のもとで破産手続きの廃止時」は、破産事由がなくなるため、当然に復権します。
免責許可が出せない時、個人再生手続きを申立て、再生計画の許可が下りれば当然に復権します。
免責許可が出せない時、その後の10年間の経過で自動的に復権します。
「申立てによる復権」は、「当然復権」ができなかったときの復権方法です。「申立てによる復権」は、「債務者の借金完済」「債権者の意向のもとの借金支払義務の免除」など、債務履行の必要性がなくなる事由を示し、裁判所へ申し立てます。
職業制限のない仕事であれば自己申告は必要ありませんが、勤務先に知られた場合は大切な職を失うことになりかねません。自己破産による職業制限に該当する場合は、自ら勤務先や団体に申告し、相応の対応を申し出ることが大切です。職業制限を申告せず、仕事を続けた場合は、法律に抵触し賠償金を請求される可能性があります。
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