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自己破産にはどのくらいの期間が必要?

自己破産の準備から免責決定まで、どのくらいの期間が必要なのでしょうか? 自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」のふたつがあります。どちらが適用されるかにもよりますが、およそ6か月~1年はかかると考えましょう。 ここでは、同時廃止事件と管財事件それぞれの流れと必要な期間について解説します。

「同時廃止事件」の申し立てから
免責決定までの期間

同時廃止事件が選択されるのは、破産者が財産をもたないときです。 この場合は破産申し立ての準備から免責決定まで約6か月はかかります。 まず破産申し立ての準備に3ヵ月ほど。そして、破産手続きと免責手続きの完了に3ヵ月ほどといった内訳です。

破産申し立ての準備期間

3ヵ月ほど。

弁護士に相談し、依頼をした時点で債権者に弁護士から「受任通知」が送られます。 これは「債務者が自己破産の手続きをします。今後のやりとりは債権者ではなく弁護士がおこないます」というもの。よって、受任通知が届いた時点で債権者からの取り立てが停止します。

そして、弁護士に自己破産の申立書などの必要書類を作成してもらいます。 なお、受任通知とともに債権者には「債務の状況や取引履歴」などを確認できるよう要請しています。その情報をもとに債務の残高や今までの返済額などを整理し、過払い金などがあれば請求します。

自己破産の申し立て

1週間~1か月半ほど。 裁判所に行き、自己破産の申し立てをします。 その後「審尋」があり、裁判所にて弁護士同席のもと裁判官の面接を受けます。この審尋により申立人が「支払不能の状態である」と判断されれば、破産手続きが開始されます。 「同時廃止事件」の場合、破産手続きは開始と同時に廃止されるため、すぐに免責手続きをします。

免責申し立て

2か月~3ヵ月ほど。

裁判所にて弁護士同席のもと「免責審尋」を受けます。自己破産の決定(免責)をして良いかの最終面接です。 その後免責許可が決定すると、自己破産の手続きは完了。借金の支払い義務が免除されます。

「管財事件」の申し立てから
免責決定までの期間

主な流れは同時廃止事件と同じですが、破産申し立てから免責決定まで6か月~1年ほどかかります。 管財事件は、換価すべき財産がある人や、財産の調査の必要がある場合に選択されます。 破産手続きが廃止される同時廃止事件と比べて時間がかかるのが特徴。この違いの理由は、破産手続きだけで3ヵ月~6か月ほど必要とすることにあります。

管財事件の手続きの流れ

破産手続きと免責手続きは並行しておこなわれます。

  1. 破産申し立ての準備期間(3ヵ月ほど)
  2. 破産申し立て・破産手続き(3ヵ月~6か月ほど)
  3. ・破産差の財産を調査するために「破産管財人」が裁判所より選ばれます。

    ・破産管財人が財産の調査と換金・債権者の数や債務額の調査をします。(免責不許可事由がないかも調査)

    ・債権者集会を裁判所にて開き、債権者に破産者の財産を分配します。

    不動産などの買い手がつかないなど、財産を換価するのに時間を要することが多いようです。

  4. 免責申し立て・免責手続き(2か月~3ヵ月ほど)

免責審尋に関しては、債権者集会と同時におこなわれます。

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