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任意整理を行い、債権者に減額した借金を返済していたが、収入の状況が変わるなどし返済が難しくなってしまった…。このように任意整理をした後でも返済が困難になってしまう場合があります。ここでは、過去に任意整理をした場合の自己破産について解説しています。
任意整理は、将来の借金の利息をカットして返済する裁判外の手続きです。3年から5年かけて債権者に減額された借金を返済していきます。しかし、任意整理をしても借金の返済が難しくなる可能性もあり得ます。そんなときに自己破産を行うことも、原則は可能です。ただし、任意整理後の自己破産ができるとしても、幾つかの注意点があります。
任意整理と自己破産では、自己破産の方がデメリットが多いです。自己破産では、自分の財産処分の必要性と官報に氏名まで記載されます。また、自己破産手続き中に資格や職業に制限がかけられます。自己破産は借金が免除されますが、一定額の生活費などを除いた財産の処分が必要であるため、任意整理で解決できない場合の最終手段と考えることが必要です。
任意整理は、債権者に利息を除いた借金を返済していきます。任意整理の借金の返済途中で、自己破産が認められたとしても、任意整理で返済したお金は戻ってきません。そのため、「はじめから自己破産にしておけばよかった」と後悔する可能性も考えられます。
任意整理の手続き費用を弁護士に支払い、任意整理が認められても、自己破産を実施する弁護士の手続き費用は別途必要です。弁護士費用だけでも、20万円から50万円かかります。自分で自己破産を申し立てても、手続きに失敗すれば借金問題に行き詰ります。こうした自己破産の費用まで考えて、任意整理の返済と自己破産の申し立てを検討することが大切です。
任意整理後の自己破産は原則的に可能ですが、自己破産の要件をみたしていなければ自己破産は難しくなってしまいます。ここでは、任意整理後の自己破産ができないことや難しいケースについて考えていきます。
自己破産には、免責不許可事由があります。免責不許可事由と裁判所が判断した場合は借金の免除はなくなります。この免責不許可事由に該当するのは、ギャンブルや浪費です。しかし、この免責不許可事由と判断されても裁量による免責もあるため、弁護士に相談すればよい解決策も得られます。
任意整理で減額された借金の返済は、全ての債権者に公平に行うことが必要です。仮に3社のうち2社にのみ返済をしている場合は、偏頗弁済と呼ばれ、債権者平等の原則に違反し、自己破産の免責不許可事由に該当します。どうしても偏頗弁済せざる得ない場合は、偏頗弁済の状況を解消することを条件に自己破産が認められます。
任意整理は保証人や担保付きの借金を対象とせずに債務整理をできましたが、自己破産は全ての債務を対象とすることが必要です。自己破産で保証人や担保付きの借金が含まれるときは、保証人の支払いが必要であることや担保の物件は取り上げられます。このように、保証人や担保付きの借金を含む自己破産も可能ですが、現実的に回避したいケースが多いです。
自己破産は、債務整理の中で申立人の制限が最も重い債務整理方法です。支払不能や債務超過の基準は裁判所の判断が異なります。自己破産の申し立てをしても、支払不能や債務超過と認められない場合は裁判所が自己破産を認めないこともあり得ます。借金の総額が少ない場合は他の債務整理の方法の検討が必要です。
自己破産は最後に取るべき債務整理です。自己破産の相談を弁護士にした後でも任意整理へ変更することはできます。しかし、自己破産の途中から任意整理へ変更できる期限はあります。ここでは、自己破産の途中から任意整理へ変更する可能性について考えていきます。
自己破産から任意整理への変更が可能な期限は、自己破産の申立てまでです。裁判所の破産手続開始決定が始まれば、自己破産の手続きが始まるため、基本的には自己破産の申し立てを取り消すことはできません。自己破産の申立前までに任意整理に変更する旨を弁護士に相談しましょう。
自己破産の相談から任意整理への変更は、弁護士にとっても手間のかかる手続きです。この任意整理への変更を好ましく思わず、変更を認めないことを伝える弁護士もいます。このようなとき、自己破産から任意整理への変更は依頼者の権利であるため、他の弁護士に相談することをすすめます。
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