名古屋SAFECY_TOP » 自己破産とは?知っておきたい基礎知識 » 自分で自己破産はできるのか

公開日: |更新日:

自分で自己破産はできるのか

多重債務者の生活再建を可能にする自己破産。自己破産をするには、弁護士に依頼するには弁護士報酬がかかるため、自分で行いたいと考える多重債務者も少なくないでしょう。自己破産手続き自体は、自分で行うことも可能です。ここでは、自分で自己破産を行うことについて解説しています。

自分で自己破産をする注意点

多重債務者が自己破産を自分で申し立てることは可能ですが、そこにはいくつかの注意すべきことがあります。ここでは、自己破産を自分で行うときの4つの注意すべきことを説明しています。

時間がかかる

自己破産手続きは複雑です。複雑な書類を理解し、正確な記載が必要です。特に、債権者一覧を作成するのに自分で債権者とやり取りすることは苦痛となるでしょう。法律の素人が、弁護士の仕事を自分で行うと、手間と時間が多くかかってしまうのです。

取り立てや督促が止まらない

弁護士の債権者への受任通知後、債権者の取り立ては違法となります。そのため、弁護士に依頼すると、直ぐに債権者からの取り立ては止まります。しかし、債務者が自己破産手続きを自分で行う場合は、債権者一覧の作成時に債権者に取り立ての中止を求めることしかできません。この取り立て中止の願いに法的強制力はないため、取り立てが確実に止まることは期待できません。

費用がかかる可能性がある

自己破産手続きを弁護士に依頼しない場合、逆に費用がかかる可能性があります。処分すべき財産がある場合、弁護士に依頼すれば少額管財制度を利用でき、予納金20万円で済みます。しかし、弁護士を通さなければ、管財事件の予納金は50万円です。自分で自己破産をするほうが30万円程度高くなってしまいます。また、処分すべき財産のない同時廃止手続きの場合、破産管財人の専任の必要がないため、予納金がかかりません。

自己破産が認められないことも

自己破産の書類を揃え、裁判所に提出すれば、借金の免除が確実に求められるとは限りません。借金の免責には、免責不許可事由に該当しないように書類を作成することが必要です。このような理由から自分では対応できないと考え、途中で弁護士に依頼することも多々あります。

自己破産の必要書類

自己破産に必要な書類は複数あります。書類を揃えるだけでも最低1カ月程度かかります。具体的な書類には、次のようなものがあります。

申立て書、陳述書、債権者一覧表、財産目録があり、それらは裁判所で取得できます。住民票、戸籍謄本も必要で、市役所などで取得できます。給与明細は3カ月分程度、源泉徴収票は直近1年のものが必要です。そして、2年分の預金通帳の写し、自分名義の車があるならば車検証の写し、加入しているならば保険証券の写しも必要です。退職金を受け取っているならば退職金の書面。賃貸住宅に住んでいるならば賃貸借契約書の写し、持ち家ならば登記事項証明書を法務局で取得します。さらに、生命保険を解約した場合は保険解約返戻金証明書、相続があるならば財産相続明細書も必要です。

このように、書類を集めるだけでも相当な時間が必要です。また、債権者一覧を作成するのには、債務者に連絡することも必要です。自分で作成したものが裁判所に認められないこともあるため、正確な書式の確認も重要です。

自己破産をする方法と期間

自己破産をする方法

自己破産は、①準備と書類収集、②自己破産の申し立て、③破産手続き開始決定、④免責審尋、⑤免責決定・確定と進んでいきます。自分で自己破産を行う場合は、これらの手続きに躓くこともあるため、より注意深く手続きを進めることが必要です。

自己破産にかかる期間

自己破産手続きには、申し立てから免責可決まで3カ月から6カ月程度は最低限かかります。書類の準備も含めるとさらに1カ月程度はかかります。しかし、これは弁護士に相談してスムーズに手続きが進んだ場合ですので、自分で手続きを進めるとさらに期間がかかります。

申立費用

弁護士に依頼せず、自己破産の申し立てを行う場合は、収入印紙の費用(1,500円)、予納郵便券の費用(同時廃止事案:5,000円、管財事案:6,000円)、予納金(管財事案:40万円以上、同時廃止事案:12,000円)が必要です。これも財産の処分が関係する管財事件が多くの費用が必要で、同時廃止の場合は5万円程度です。しかし、自分で自己破産を行う場合は、手続きがスムーズに進まず、弁護士に依頼するよりも多くの時間とお金がかかることもあります。

名古屋の裁判所の管轄エリア

名古屋地方裁判所の破産手続きの裁判管轄について以下に記します。

名古屋地方裁判所(本庁)が扱う区域

名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,西春日井郡,愛知郡,海部郡,知多郡

名古屋地方裁判所一宮支部が扱う区域

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡

名古屋地方裁判所岡崎支部が扱う区域

岡崎市,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,額田郡

名古屋地方裁判所豊橋支部が扱う区域

豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡

関連ページ

名古屋の自己破産ガイド「名古屋SAFECY」

自己破産とは?知っておきたい基礎知識
法人破産と自己破産の違い
自己破産の種類
自己破産による職業制限はあるのか?
相談料の心配不要。無料で相談OKの法律事務所一覧
頼りがいのある弁護士

返済の目途がたたない借金。悩んでしまう前にまずは専門家に相談を。
相談無料、土日も対応してくれる名古屋の法律事務所をまとめました。

名古屋の法律事務所を見る
サイトマップ