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生活保護でも自己破産はできるか?

憲法25条を受け、生活困窮者の最低限の生活を保障するための生活保護制度ですが、生活保護を受給中に自己破産の制約があるのかと考える人も多いでしょう。生活保護を受けるには様々な制約があるため、自己破産の可否を確認しておくことは大切です。ここでは、生活保護と自己破産の関係について詳しく解説しています。

自己破産しても生活保護の受給は可能

生活保護の需給には厳しい基準が設けられています。本当に困窮した人のための制度であるため、不正受給が横行すれば制度が壊れてしまうからです。そして、生活保護の要件の中に自己破産についての記載はありません。生活保護の受給要件について確認します。

生活保護を受ける条件とは

生活保護の受給要件は、厚生労働省が定める最低限の生活費よりも収入が少ないことです。収入のほかに所有資産の要件もあり、車や持ち家などの資産を持っていないことも必要です。持ち家や車の売却を要求されることが一般的です。

生活保護受給者は自己破産費用が免除される

生活保護を受給するということは、一定以下の収入でお金に関する余裕はありません。自己破産のための費用の捻出も困難です。生活保護受給者が自己破産をする場合は、法テラスの民事法律扶助制度を活用することで、自己破産費用が免除されます。法テラスと提携している弁護士や司法書士であれば、自分で弁護士や司法書士を選ぶことも可能です。

自己破産と生活保護の手続きはどちらが先でもOK

生活保護の受給と自己破産は、どちらが先でも基本的に問題ありません。しかし、生活保護申請の担当者から自己破産を行い、借金の免除を受けてから生活保護の受給をするように指導がある可能性もあります。生活保護受給者ならば、自己破産費用が免除されますが、自己破産が先の場合は自己破産費用を自分で負担することが必要です。こうした場合は、弁護士や司法書士に事前に相談しておくことをすすめます。法テラスと提携する弁護士や司法書士ならば、生活保護申請担当者と話し、適切な対応をしてくれます。

生活保護受給=自己破産ではない

収入が少なく経済的に困窮する場合は、貸金業者から借金をするケースも多いでしょう。生活保護の受給を検討する場合、自己破産も同時に行いたいと考える人もいいでしょう。しかし、生活保護受給と自己破産は同じではありません。生活保護受給の要件が、自己破産をしていることではありません。生活保護と自己破産は基本的にどちらからでも手続きを進められます。

生活保護費で借金の返済はできるのか?

生活保護の受給金は、受給者の最低限の生活を支えるためのもので、借金の返済に充てることはできません。借金の返済を生活保護の受給金からしていることが自治体に知られると、不正受給として生活保護の支給が止められます。さらに給付金の返還や徴収金の支払いも請求されます。

生活保護を受けながら自己破産以外の債務整理はできない

生活保護費から借金の返済ができないため、任意整理や個人再生による債務整理はできません。生活保護受給時に借金がある場合は、借金の返済を止め、自己破産の手続きに進むのが一般的です。生活保護受給者で借金がある場合は、自己破産以外の債務整理は事実上できないと考えましょう。

自己破産者による生活保護受給時の注意点

生活保護の受給は様々な制約があり、その制約に違反しないように受給金を使用することが必要です。借金を生活保護費から返済することはできないため、貸金業者から借金をすることもできません。また、違反した場合の不正受給の返還金は自己破産の対象外です。自己破産者の生活保護受給時の注意点を確認します。

生活保護受給中に新たな借金はできない

生活保護受給者が、生活保護受給の事実を隠し、貸金業者から借金をすることはできません。貸金業者の審査にも基本的に通りません。仮に審査に合格しても後から分かってしまいます。こうしたことが自治体にばれると、不正受給者と自治体に認定されます。

不正受給による返還金は自己破産に含むことができない

生活保護費の不正受給の返還金は、自己破産の免除の対象から除外されます。生活保護者の不正受給の返還金を分割で支払い続けることが必要になるため、生活も苦しい状況から抜け出せなくなります。不正受給のペナルティは大きいため、不正受給は絶対にしてはいけません。

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