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債務整理と言えば、自己破産を思い起こす人も多いでしょう。自己破産は、債務整理の中で最も手続きが大変で、債務整理後の成約も大きくなってしまいます。債務整理には、自己破産以外にも、個人再生、任意整理、過払い金請求があります。ここでは、債務整理後の制約をできる限り軽くするため、自己破産以外の債務整理の方法について詳しく解説しています。
個人再生は、裁判所が関係することで、借金を大幅に減額し、数年内に残債務を返済する債務整理の方法です。自己破産のように全ての借金がなくなることはありませんが、住宅や自動車を処分しないですむ可能性があります。しかし、裁判所に再生計画を提出し、認可される必要もあり、手続きも長期に及びます。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生があり、職業形態の違いで個人再生の要件も異なります。
個人再生ができる人は、将来的に一定の収入の見通しがある人です。また、3年程度で借金の残債務を返済できる目途が必要です。また、ローン完済済の自動車や住宅ローン特例によって住宅を残すこともできます。そのため、個人再生は、将来的に残債を返済し、家や車を残し、生活再建をしたい人に向いていいます。
個人再生は、将来的な返済ができる程度に借金の大幅な減額ができることです。5分の1に圧縮した残債務を3年程度で返済します。また、住宅ローン特例を活用して、持ち家を残すことができます。自己破産のように自宅を処分せずに済むことができ、生活再建の意欲も出てきます。なお、借金の理由は、ギャンブルでも認められます。個人再生は、借金の理由を問いません。
個人再生は、全ての借金を手続きに組み入れることが必要です。養育費、奨学金なども含まれます。そのため、家族にも知られてしまいます。また、手続きも1年程度かかり、長期の手続きに精神的疲労も大きいでしょう。さらに、信用情報機関のブラックリストや官報に掲載されるため、債務整理後にローンを組むことが難しくなります。
任意整理は、債権者と交渉し、生活に支障が出ない程度に借金を減額する債務整理の方法です。任意整理では、借金の利息分の返済免除や減額となるケースが多いです。また、返済期間も延長されます。このように、任意整理は、個人再生よりも借金の減額は大きくありません。
任意整理は、特定の債権者を対象に借金の減額が可能です。そのため、借金減額は小さくても家族に知られずに手続きを行うことも可能です。また、手続きも数カ月程度で終わるため、心理的負担も少なくてすみます。このように、任意整理は、生活に支障が出ないよう借金を減額し、将来的に残債務の返済の目途が立つ人に向いています。
任意整理は、裁判所を通さずに手続きができるため、知人に知られることはありません。また、弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者に受任通知を発送した時点で、取り立てが止まります。そして、債権者と交渉がまとまると、金利の分などの債務の一部が消滅し、生活の再建ができます。
任意整理の内容が債権者と整わないならば、債務の削減ができません。また、任意整理が成立したとしても、新規の借り入れやローンを組むことが一定期間できなくります。
過払い金請求は、2010年以前に利息制限法を超える金利を金融業者が取っていた場合に、その取り過ぎた返済金に法定利息を加えて返還を求めることです。完済後の過払い金請求の場合は、ブラックリストには掲載されることはなく、あくまでも債務者の権利行使を意味します。
過払い金請求ができる人は、2010年以前に利息制限法を超える金利を支払ったことがある人です。また、金融業者との最後の取引から10年の時効を経ていないことです。ただし、例外的に最後の取引から10年を経過しても可能な場合もあります。
過払い金請求をしても、借金の完済後であれば、ブラックリストに掲載されることはありません。また、弁護士や司法書士に依頼すれば、債務者の負担なく過払い金が戻ってきます。ただし、過払い金の全額が返還されることはありません。
借金の完済前であれ、過払い金請求は任意整理の手続き上で実施されます。そのため、過払い金請求後に一定期間、借入れやローンを組むことができなくなります。
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