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中小企業や個人の身近な味方として、愛知県で活動している愛知市民法律相談事務所。この記事では、自己破産手続きを行う際に必要な費用などについてまとめています。
愛知市民法律相談事務所では弁護士の指名を行うことが可能です。 どの弁護士を指名したらいいかわからないという相談者も多くいらっしゃるため「男性の弁護士がいい・女性の弁護士がいい」などの指定を行うことも可能です。現在は8名(※2021年6月現在)の弁護士が所属しています。それぞれの弁護士ごとに得意な相談分野があり、所属するほぼすべての弁護士が債務、自己破産についての分野を得意としています。
愛知市民法律相談事務所では法テラスの法律相談援助制度を利用された場合、無料で相談することが可能です。無料相談を行うための条件として「資力要件に該当する」「同一案件の場合は3回までの利用」などの条件があります。事務所に訪問し、申し込みを行うことで無料相談を受けることが可能です。
愛知市民法律相談事務所の名前の通り、「一般市民の皆様が身近に相談でいるような法律事務所でありたい」という思いで運営されています。交通事故、離婚、債務、相続などの身近な問題をメインに取り扱っている事務所です。2001年の開業以来、市民目線での対応を心掛けており、多くの個人、事業主からの相談を受け付けてきた事務所です。
債務の額が多すぎて、分割でも払ってはいけない。手放したくない高価な財産などをお持ちでない方に適した手続きである自己破産。愛知市民法律事務所での流れを紹介します。
※事業者破産で事案複雑、債権者多数などの場合は増額する場合もあり。
※別途裁判所に納める費用(10,584円)が発生します。
※分割払いも可能です。
※事案複雑、債権者多数などの場合は増額する場合もあり。
※別途裁判所に納める費用(10,584円)が発生します。
※管財事件の場合は、別途裁判所に納める管財人費用(20万円~40万円)が発生します。
※分割払いも可能です。
相談料 | 面談相談:30分程度につき5,500円(税込) |
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予約受付時間 | 9:00〜17:30 |
相談可能な曜日 | 月曜〜金曜 |
住所 | 愛知県名古屋市西区城西1-12-12 パークサイドビル2階 |
アクセス | 名古屋市営鶴舞線「浅間町駅」1より徒歩4分 |
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