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会社の経営が悪化したことで、会社をたたむことを検討するとき、破産後の生活について悩む経営者は少なくありません。法人破産すると自己破産も必須なのでしょうか?ここでは、法人破産と個人の自己破産の違いについて解説しています。
法人破産と個人の自己破産は、同じ破産でも異なることがあります。免責、財産・税金の扱い、手続き、費用、管財人の違いがあります。
裁判所からの免責とは、負債の返済を免除されることです。法人破産の場合は、負債が全て免責するため、法人が有する負債が消滅します。個人が自己破産する場合は、免責についての裁判所の審査があり、その審査で認められれば免責されます。自己破産の場合は全てが免責されるとは限りません。
法人破産と個人の自己破産では、財産の取扱いも異なります。法人破産の場合は、法人が所有する全ての財産がなくなります。個人の自己破産の場合、最低限度の財産の所有は許されます。99万円以下の現金、生活保護の給付金、年金などは破産後も所有できます。
法人破産と個人の自己破産では、税金の支払い義務についても異なります。法人破産は破産手続きが完了すれば、税金の支払い義務は全て消滅します。個人の自己破産の場合は、税金の支払い義務は非免責債権に該当し、税金の支払い義務は残ります。
法人の破産は個人の自己破産よりも複雑です。法人の破産の場合は、最低限度の生活費に配慮する個人の自己破産の場合のように、法人の財産を全て処分しても問題ありません。法人の破産は複雑な管財事件により破産手続きが行われます。個人の自己破産は管財事件ではなく、簡易な同時廃止により破産手続きすることも可能です。
法人と個人では、破産費用も異なります。法人の破産では、裁判所に比較的高額な予納金を納めます。予納金は会社の規模によって異なり、20万円から1千万円程度です。個人の破産でも予納金は必要ですが、1万円から50万円程度です。この他、法人の破産と個人の自己破産とでは、破産管財人の費用がある場合など、破産手続きの費用は大きく異なります。
法人の破産は基本的に管財手続きです。破産管財人を選び、管財業務を経て債権者集会が開かれます。個人の自己破産は同時廃止で済めば、管財人は必要ありません。
法人破産も自己破産も、同じ破産法に基づいています。破産手続きに法人と個人の区別はありません。
法人が破産しても代表の自己破産は基本的に必要ありません。しかし、代表者が会社の連帯保証人になっている場合は、自己破産する可能性があります。
法人の代表者の自己破産が必要なケースは、法人の連帯保証人になっている場合です。法人の連帯保証人になっている場合は、法人が破産しても法人の債務の支払い義務から逃れることはできません。中小企業では、法人の債務を代表者が個人保証しています。そのため、多くの中小企業の破産では、代表も自己破産する必要があることが少なくありません。
法人破産と代表の自己破産を裁判所に同時に申したてることは可能です。法人の破産と代表の破産が同じ理由で破産に至ったことがほとんどです。同じ地方裁判所に破産を申し立てれば、裁判所は法人と個人の破産手続きを同一審理で進めることが少なくありません。
法人破産すれば、法人・会社は消滅します。法人に対しては法的なペナルティはないため、債務が免責され、精神的に楽になります。法人破産のポイントについて考えてみましょう。
法人破産する前は、社内の従業員の雰囲気も良くなく、経営者も不安を抱えてしまいます。法人破産が認められれば、会社の債務も免除され、法人代表のプレッシャーがなくなります。
法人や個人が破産しても、法的なペナルティはありません。破産して新規起業後、成功した経営者は少なくなく、ゼロからのスタートが可能です。
会社の倒産と破産は、似て非なる言葉です。ここでは、会社倒産と会社破産の意味について確認します。
会社倒産とは、企業業績が悪化し債務が返済できなくなり、事業が続けられない状態です。会社を終了させる手続きには、「破産」「特別清算」があります。また、会社を継続させながら再建を目指す「民事再生」「会社更生」があります。
会社破産は、債務超過を解消するために、会社の資産を処分し債務の返済にあて、返済できない債務を帳消しにしてもらい、会社を消滅させる手続きです。
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